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東京高等裁判所 昭和24年(新を)1278号 判決

被告人

伊沢正吾

主文

本件控訴はこれを棄却する。

控訴に関する訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

前略

然し乍ら苟くも米櫃中在中する米を窃取しようとして米櫃の蓋を開いた以上其の米櫃内に米が現存すると否とを問はず未遂罪の成立には毫も支障なく偶々米が現存しなかつたからとて不能犯を以つて目すべきではない此のことは従來大審院の判例とするところであつて(大審院決録第一七輯一六七二頁参照)原判決には理由齟齬の違法があることなく論旨は総べて其の事由がない。

以下省略

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